更新日:2019年05月27日
望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。今後、段階的に、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。
施行スケジュール
概要
(1)一部施行 2019年1月24日 国及び地方公共団体の責務等
具体的には、受動喫煙による健康影響や喫煙マナー向上に関する普及啓発、多数の者が利用する施設等の管理責任者が望まない受動喫煙が生じないよう努めること、喫煙場所を設置する際には、施設の利用者が多く集まるような場所には設置しないこと等です。
(2)一部施行 2019年7月1日 学校、病院、児童福祉施設等、行政機関
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設である学校、病院、児童福祉施設等及び行政機関の庁舎等は、敷地内全面禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる。
(3) 全面施行 2020年4月1日
上記以外の多くの人が利用する施設における原則屋内禁煙(既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置として標識の掲示等により喫煙可)
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html